高知県土佐市の防災、緊急放送の迷惑さ。#2

高知県土佐市の防災、緊急放送の迷惑さ。#2

高知県土佐市の防災、緊急放送の迷惑さ。の続きです。

R5年末頃から、市の迷惑スピーカー放送も下火になっていたので、それ以来このブログも、更新せずに、そのままにしていたが、
また、R6年7月から、市の迷惑スピーカー放送が、増えてきた。

この件に関して、2024.8.8 土佐市の市長宛に、メールを送ったが、なんの返事もない。

注) これでも、メールを送るまでに、結構我慢もしたが、また、毎日毎日流された始めたので、仕方なく、出しました。

土佐市連絡フォーム



まあ、一向に、返事もない。

2. 去年6-7月に、仁淀川河口のレストラン(南風・まぜ? だったか)のトラブルが、SNSを中心に注目(悪い意味)を集めて、
この件を取材した、記者? さんが、土佐市の行政の、前近代的体質が問題だった、と記載しているが、
またもやか? と、連想させる。
つくずく、土佐市の住人として恥ずかしくなる。

去年の騒動のときに、防災放送無線から市の広報を流すことの法的根拠を、 総務省に問い合わせて、判ったことだが、

その時のメールを掲載します。


"電波法関係審査基準 別表2" とは、訓令のようです。

はっきり言って、市が防災放送無線を、一般行政サービスに使うことを、一般市民が 忍従しなければならない、法的根拠はどこにもない。

ことの発端は、総務省 が訓令で、防災放送無線の使用範囲に、防災行政に加えて、 一般行政も加えている点にあるようだ。
訓令は、本来は、行政職員のみに拘束力を有するが、
元の法律(この場合、防災法関連の法律)を補完、援用する範囲で、一般市民にも拘束力が 生ずるとのことだ。

規程、告示、訓令、要綱、要領とは
訓令


まして、市の行政規則は、市民、裁判所への拘束力は無い。

総務省が、その訓令に、防災放送無線の使用範囲に、防災行政を記載するのは、問題ないが、つでに、一般行政 もどさくせに紛れて書いているのが問題だ。

だが、しかし、防災放送無線 の存続の前提として、防災法によると自ら記載しているので、 あくまでも、防災行政にのみに、限定されるべきである。
少なくとも、この訓令が、一般市民に拘束力を持つのは、防災行政の使用の場合のみである。

防災放送無線を防災目的以外で、安易に使用するのは、大きな間違いだ。

防災法の基本的考えが、自然災害等で、人や財産に被害が及ぶと予想される、あるいは、すでに及んでいる緊急の場合に、のみ、
一般市民の私権の制限や、侵害もやむなし。だと思う。

この点を、鑑みれば、総務省が、その訓令で、防災放送無線の使用目的に、一般行政目的を入れているのは、大きな法律解釈違反だ。

市の広報の発出なんぞ、上記項目のどれにも該当しない。

土佐市の様に、何本もの大きな屋外スピーカーから、単なる市の情報を、毎日毎日大音量で出すのは、私権の侵害以外のなにものでもない。

注1) この点に関してのお詫びと、修正。
"電波法関係審査基準 別表2" は、訓令なので、一般市民への拘束力は、前述のとおり。
しかし、どうやら、電波法、無線局免許手続規則 を、総務省がしらーと変えたみたい。
防災行政無線局の無線局免許状の無線局の目的が、防災行政用のみだったのが、一般行政用も加えたみたい。
このせいで、節操のない地方自治体が市の広報を大きな音で流しだして、地域住民と音のトラブルを引き起こしているのが現状みたいだ。
この流手続きの流れは、
i) 各自治体の地域防災計画作成
ii) 上記による、防災行政無線局の無線局免許状の取得、
とその目的に、防災行政用と 一般行政用 とする。
なので、無線局免許状の目的に、一般行政用が入ると、使える。

注2) 「電波法関係審査基準 別表2」で、いくら、防災行政無線を一般行政に使えると記載しても、法的拘束力は、
やはり一般市民には及ばないし、地方公共団体又は地方自治法第252条の2の2第1項の規定により設けられた協議会 にいくら協議させても、市民への法的拘束力は、生じないと思う。

3. 2024.8.20 に、再度送ってみました。



2024.8.22 やっと返事が来た。!!
返信内容は、下記でした。



との事でした。
肝心の、市民のコンセンサスを得ているかの質問には、無回答でした。
ここが、一番重要な事なのだが、
市民の本当の意見に真摯に向き合えないようだ!!
多分、市長の名前は記載していたが、防災対策課 に丸投げしたようだ。

板原のおんちゃんよう、こちらは、あんたの直接の回答が欲しいのじゃ。

結局、去年にも、本件に関して、防災対策課宛に、同じ趣旨のメールを送ったが、
自分たちは、なんの適切な反証も挙げられないまま、
しきりに、運用規則とか市のなんとか計画で決めているからの一点張り。

去年は、最後は、
>最後に、本件につきましては本市行政全体に関わる内容になりますことから、関 係所管で協議を行ったうえでの
>市としての最終の回答となりますのでご了承ください

との事だったが、
だたら、"本市行政全体に関わる内容" そのものが問題だと、市民が問題提起していると捉えられないのか
市民を抜きにした、"本市行政全体" とは、いったい全体、なんなのか?
市長の単なる思い付きを実現するのが、"本市行政全体に関わる内容" なのか?

今回も、総務省のホームページに記載があるからを、第一理由に挙げて、ちゃかしているが、

残念ながら、総務省のホームページの記載をそのまま鵜呑みにしたままのようだ。
記載内容の、法的根拠もたいして調べていないのだろう?

これを書いた職員は、市民の税金から給与をもらっているのだろうが、真摯に土佐市民に向きあわず、職責を放棄するのなら、土佐市の職員から退出して欲しい。


確か、去年は、前のページにも書いたが、土佐市の行政計画に、"市民に満遍なく市の情報を伝達する" 
とか、板原の市長が、思い付きで、言った事が記載されて、
おんちゃんは、その記載こそが、今回の騒動の発端であり、であるが、なぜに、その手段として、防災放送無線を使わなければならないのか?
毎日毎日、屋外スピーカからうるさく流す事への、市民のコンセンサスは得ているのかを確認したいのじゃ。

昨今、高齢者だって、スマホは随分持っているはずだ、
SNS、一斉メール、ショートメール、たしか香川県だったか、県独自のスマホアプリを配布している。
他に、もっと効率的な情報伝達方法があるに、なにゆえ、大きな音を発して、近隣住民に迷惑を及ぼす、防災放送に固執するのか?
理解に苦しむばかりだ。

本当に、こんなことで、土佐市行政がまともになされているのか、おんちゃんは、土佐市の市長に、訴えたい。

おんちゃんが一番言いたいのは、法律の有無うんぬではなくて、市の行政サービスが本当に、市民の為になされているのかだ!!

土佐市の一部の職員よ、法律を持ち出すのでれあれば、自分たちのしていることが、本当に憲法13条 に抵触していないのか、憲法13条を遵守しているのか、そこのところをもっと考えるべきではないか?

まるっきり、回答になっていないので、再度、メールフォームから送ってみました。

2024.8.22 送信

なんの返事もないので、再度、メールフォームから送ってみました。

2024.8.27 送信


補足ですが、行政計画も一部を除いて、市民への法的拘束力は、無い。

あと、もう一度だけメールを送って、それで、この件のページは、終わりにする予定です。

総務省の訓令の "一般行政事務" が、おんちゃんには、変に引っ掛る。
該当、訓令を読んでいた時、防災とはてんで関係のない、"一般行政事務" が唐突に出てきたことに違和感を感じた事を、今も鮮明に覚えている。

市の行政活動に関わる、事務全般を指すのだろうが、市の行政活動の目的は、全市民の幸せ、福利厚生そのた、市民の為になされるのが前提だろう。
であるならば、市民の反対が有る、やコンセンサスの無い行政行為は、いわゆる、"一般行政事務" とは言えないのでないか?

法律(訓令もその端くれとすれば)の法解釈は、文面をそのまま適用されるだけでなく、 関連法規、上位法規、との関係によっては、
拡張、限定、類推、反対 などの解釈がなされる場合がある。

であるならば、総務省の訓令を反対解釈すれば、
防災放送無線は、市民のコンセンサスの無い、市民の利益と反する一般行政事務には、使えないと、解釈できる。

防災計画も同様、市民のコンセンサスのまったくない防災計画も、ありえない。
市民のコンセンサスの無い、防災計画 に基づく、防災放送の使用は、総務省の訓令に従えば、行政職員は、これに違反する。

市民生活を破壊するような、また、普及率もほとんどなく、効果も期待されない、防災スピーカの乱用は、けってして許されない。

最後に、
今回の、事の始まりは、板原市長が、土佐市の行政計画に、"市民に満遍なく市の情報を伝達する"  とか、思い付きで愚策をぶち上げたのが始まりです。
そして、そのために、防災放送無線をなぜ使うのかの説明もない。
ただそれだけです。そして、それへの、一市民からの苦情を頑なに拒んでいる。それだけの事です。

ただし、苦情は、僕だけでは無いようです。昨年、防災担当課の人とTELするなかで、"この件で、他にも苦情をいってきている人がいる。" ともらしていました。

おんちゃんが、高知県土佐市の防災、緊急放送の迷惑さ。#1 #2 のページを通して、訴えたいことは、
土佐市の今の行政が、板原市長を筆頭に、いかに市民の要望を無視して、独断てきな行政をしているか。
このことに、尽きます。

土佐市の担当者と、僕がやりとりしたメールは、一部ですが、そのまま掲載しています。
なるべく、後日に証拠としてのこるようにと、メールでやりとりしました。
1度だけ、防災対策課の人と、TEL をしましたが、基本は、メールです。

その中から、読まれるかたが、自分なりに何かを感じていただけたら、幸いです。

我が土佐市を昔から愛する土佐市民よ、自分の市を良くするも悪くするも、それは、全て、自分たちの行政に対する監視の目を忘れないことです。

あるいは、近所、知り合いの方が、土佐市の行政から迷惑を受けている事を知ったなら、 その人に代わって、自ら発信することも必要です。
見て見ぬふりをするのが、一番問題です。

今は、インターネットを使えば、自分の主張を他人に知ってもらうのは、いくらでも可能です。
土佐市行政の不正義、不誠実を目にしたなら、臆せずに、主張していきましょう。

おんちゃんも、もう少しお金があれば、自ら、裁判所に提訴するのだが、残念ぞね!!

2024.8.31 昨日、自転車で高岡町の西町を通っていた時、丁度、防災放送が流れてきた。
えらい、大きな音量で2方向から聞こえてきた。
こんな大きな音で流されて、ここの住民は、迷惑ではないのか?不思議でならない。
中には、迷惑を感じている人もいるのではないか?
こんな迷惑を他人にかけて、どうするのか。
仏教の教えで、"因果応報" とある、他人にかけた良いこと、悪いことは、いつかは、自分 かえってくる。
そうならななければよいが。

一向に、回答がないままじゃ。
再度メールフォームから送ってみる。
2024.10.16 送信


しかしまあ、土佐市の市長にも困ったものだ。
市民ファーストの考えが無いのか?

小池東京都知事の、爪の垢でも煎じて呑んでほしいものだ。

組織のトップが、何期もその座に居座るのは、百害あって、一利なし。
初心を忘れて、傲慢や独裁に走る。
板原のおんちゃんよ、あんたもかえ?
そうあっては、ならないし、それを周りが許してはならぬ。コホン!!

おんちゃんは、静かなだけが取り柄の、以前の高岡の街に戻ってほしい。
ただそれだけで良いのに。

なのに、かてて加えて、
南風(まぜ) の一件で、国を騙して、助成金を目的外に使っていた、ほとんど詐欺行為を、土佐市市役所が長い間していた事を、知ったときは本当にショックだった。

国の監査が入るときは、バレないように、土佐市の職員が中心になって、店の張り紙を替えさせるなどしていたと言う。
こんな不正に加担させられてれた、下の職員の気持ちは、いかばかりか?

全国レベルで、土佐市の評価を下げてしまったことは、情けのないことだ。
なぜ、この件に関して土佐市役所の責任者が責任をとらないのだろうか?
不思議でならない。
結局、土佐市役所の職員の仕事に対する意識レベルは、この程度なのだろう。

誠に不本意だが、防災放送無線から防災放送以外の件がながされるたびに、
土佐市長あての苦情を、土佐市のメールフォームから送ることにした。

どれだけの放送がながされて、どれだけ住民が迷惑をしているのか、
土佐市長には、現実を認識してもらう必要がある。
と、判断した。
なんとも、情けないはなしじゃ。

そもそも、土佐市は、防災放送無線の普及率も把握していない。まして、屋外スピーカーで一瞬流しただけで、
どれだけの住民に内容が届いているのか、その効果自体も把握せずに、放送を流した者のたんなる自己満足の世界で終わっている。

屋外スピーカーから一瞬流した所で、届いているのは、住民の一部にすぎない。まして、内容が実際に住民に活かされるのは、さらに少ない。

おんちゃんも少しヒートアップしたみたいだが、ここで少し冷静になって。

心理学かなんかで、狼少年効果だったか? なにかだったと思うが、
同じ事を何度も繰り返し流していると、だれも、その情報に耳を貸さなくなって効果が薄れて行く。しまいには無視される。
土佐市の防災放送からの広報も同じ道をたどる事になりそうだ。
「また土佐市のやつ、うるさく流している...」 程度で終わってしまう。

土佐市役所の夏の熱中症アラート(毎日流す)
土佐市警察署の詐欺電話に注意(同じことを繰り返し流す)

こんなものは、たまに流すから効果があるのだろうに。
だが、本当の災害の時、スルーされたら悲劇が待っている話じゃ。

ただ言える事は、屋外スピーカーの近隣の住民は、流されるたびに、日常生活を邪魔されて、災難だ。
長い目で見れば、住民に受け入れられない、行政サービスは、いずれ消滅するのかもしれない。
しかし、自分たちが行っていることが、本当に効果があるのか冷静に評価できない者たちでは、それを期待するのも無駄か。

このページの冒頭でも記したが、
去年 R5 の、仁淀川河口のレストラン(南風・まぜ? だったか)のトラブルの件を取材した、記者? さんが、土佐市の行政の、前近代的体質が問題だった、と記載しているが、
つくづく、同感させられる。

google で、防災行政無線の聞こえ方調査 と言うのがあって、屋外スピーカーの音の届く実態調査 map があったので、みてみた。
防災行政無線の聞こえ方調査
1) 長野市防災行政無線音達図 整備前(左)と整備後(右)のページ
2) ⅴ 調査結果 のページ が参考になった。

なんなんだこれは、
実際に、スピーカーから、情報が正しく伝達されるエリアは、限定的ではないか。
これでは、到底全市民には、届かない。
ほとんどの市民には届いていないではないか?
こんな不完全なものを使って、大音量で、しつこく流すものだ。
やはり、単なる自己満足の世界の話じゃ。

防災行政無線の音や、市町村が出す音に関する住民の民事争訟、公害等調整委員会 の判断がいくつか出ている。
いずれも、住民側が敗訴となっているが、その判決文を読むと、興味深いことが記載されているみたいだ。

1) 防災行政無線から定時に出されるチャイムの差止めの件
そもそもの、防災行政無線の導入が、過去の災害を契機として、市が住民にアンケートを実施して、その結果、導入した事が認定されている点。

つまり、住民の意見がアンケートによって反映されている事が、重要。導入の経緯が、住民の意思による事。

2) 市の行事や防災行政無線からの騒音による損害賠償の公害等調整委員会判断
防災行政無線の屋外スピーカーといえども、騒音レベルが、環境基本法 16条1項(結局は、市が定めた騒音基準) を越えるか否かで、判断されている。

まさに、この点が重要で、流す内容が、災害で緊急のいずれでもない場合は、騒音レベルによっては、使用が認められないと言う事みたい。
この静岡県函南町の場合は、音源か、敷地から 10[M] のところで、60[db] を超えない事とのことだ。

1) の場合を判断するに、土佐市みたいに、防災行政無線に、市の広報を流すことに、住民のコンセンサスを得ていなければ、
その運用に住民の市民生活が侵害されている場合は、十分住民側が勝訴する可能性はある。
2) の場合だと、屋外スピーカーの近隣の住民は、常に、60[db] 以上の音にさらされている。
屋外スピーカーの近隣の住民が、集団で訴えを起こせば、十分勝訴できるのでは。

そもそも、防災行政無線は、防災放送が目的なので、その騒音は、受忍限度を超えている。

土佐市の防災放送の騒音に迷惑している人たちよ、我慢ばかりしていないで、自分の主張をしよう。

防災行政無線の沿革は、
防災行政無線 に記載がある。
本来が、防災目的だったようだが、市町村防災行政無線 の一般行政(市の広報利用)には、なにも触れていない。
当初は、無線局免許状の「無線局の目的」は、防災行政用 のみだったようだ。
総務省が、途中で、国民に大した告知もなくしらーっと、一般行政用をついかしたみたいじゃ。
その一般行政の利用に、なんの制限も記載なく、開放したので、節操のない地方自治体が乱用するはめになったようじゃ。

今後は、
おんちゃんは、土佐市の地域防災計画に、なぜに防災行政無線から、市の広報を流す規定が入ったのか、
その点に関して、市民にまえもって説明をして、市民のコンセンサスを得たのかを追求して行こうと思う。

市民への説明もなく、市民の同意も得ていない、土佐市の地域防災計画の作成プロセスと、 その、地域防災計画に基づいて、
土佐市の防災行政無線局の免許の使用目的に防災行政用のみならず、一般行政用が加えられたのは、適切なプロセスを経ていないと言う事を主張し、
この部分の削除を、市に求めていこうと思う。

たんなる、ー市長の思いつきにも近い愚策の所為で、市の行政が恣意的に運用されては、市民が大迷惑じゃ。

2024.10.22 送信


なぜに、地域防災計画の中に、市の広報を流す規定 が入ってくるのか、皆目理由がわからん?

2024.10.22 送信


上記メールに書いていますが、

どうやら、"地方公共団体又は地方自治法第252条の2の2第1項の規定により設けられた協議会" が、
まるっきり民意を、反映せずに、防災行政無線の屋外スピーカーから、バカでかい音量で、一般行政の広報を流す事を認めたのが、
原因みたいだ。
ならば、再度、協議を開かせて、一般行政に使うことを禁止すれば良いだけかも知れない。

おんちゃんは、今、素直に思うのだが、
市が、一方的に自分たちの情報ばかりを、市中に大音量で流すことは、すべてが公共の福祉とは言えないのではないのか?

国民の権利には、知る権利もあれば、一方的に流される情報を拒否する権利もあるのではないか?
テレビ、ラジオは、聞きたくなければ、スイッチを切れば良い。メディアは、自分が好きなときに読めばい。
だが、市が屋外スピーカで流したら、情報の受取を強制しているのと同じではないか、
そこには、情報の受けとり側の住民の、選択する余地、がまるで無いに等しい。
こんなことが許されるべきではないだろう。

関連ページ
1) 防災行政無線の廃止。廃止する自治体もあるんだ!!
防災行政無線の廃止に伴う新たな情報伝達手段
屋外スピーカーを廃止するところもあるんだ。

防災行政無線の運用終了について
防災行政無線の代わりに、緊急告知防災ラジオを主として防災情報を発信するようだ。

小田原市非常時通信システム
ここも、防災行政無線は廃止みたい。

橋本市災害情報伝達基本方針を策定しました
ここも、防災行政無線は、廃止みたい。
興味深いのは、
橋本市災害情報伝達基本方針(詳細版) (PDFファイル: 6.7MB)
の、Page 4 で、基幹の防災行政無線が、ほとんどの要件に対応できていない点。
土佐市の我が市長に、みせてやりたいぞね。
しかし、この橋本市の職員は、情報を集めて整理する能力は、ぴかいちだ!!
抜きん出ている。

2) 廃止を申し出る市民の声。
市民の声(令和元年度)令和2年 3月受理分

このブログ記事について

このページは、おんちゃんが2024年8月21日 13:25に書いたブログ記事です。

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